「リフォームの契約をしたが、あとで考えるとどうも高いような気がする。値引きできないか。」などの相談を時折受けます。
ところが、これは簡単なことではありません。なぜなら、契約書に添付された見積書(正確には、この場合「工事費内訳書」となります)は契約内容のひとつと見なされ、工事費やその内訳についてもお互いに合意がなされていると見なされるからです。
また、当初の概算見積書でそのまま契約しているケースもよくみられますが、これも好ましくありません。契約時には、詳細な現場調査や図面作成等を経て、すべての項目の数量や仕様などが確定されていなければいけません。
「この扉の仕様は後で決めるから、とりあえずこれで契約しておくよ」などというのも、同様のことが言えます。これらは、後に追加請求や仕様違いといったトラブルの発生要因となります。ただ、全部を決めることが出来ない場合は、見積書に「○○同等品、契約後に仕様を決定」など、決めていない事を見積書に記載して貰うことが必要です。
契約においては、工事内容や工事費内訳についてあいまいな部分を残さず、また、単価等についても、疑念の残らないよう事業者によく確認しておくことが肝要です。